遺産分割協議書
確定した相続人同士が話し合って、誰が何を相続するかを決める話し合いのことを「遺産分割協議」と言います。
話し合いの結果、決まった分け方を記して、本人がその内容に合意していることが証明できるよう、相続人本人が自署、実印を押印します。
相続人全員が自書、実印を押した書類のことを「遺産分割協議書」といいます。
相続人全てがその分割に納得したということを証する書類です。
※遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりません。
一人でも遺産分割協議に参加していない相続人がいる場合は、無効となります。
ただし、全員が一堂に会して協議を行わなければならないということではありませんので、お電話やお手紙等での話し合いであっても、全員が合意に至れば問題はありません。
何をする為に必要なの?!
◆相続税申告書の提出
◆不動産の名義変更(登記)の手続き
◆預貯金の名義変更など、相続に伴う名義変更等を行う際に、相続人のうちお一人が代表相続人として手続きをする場合は必要となります。
※複数の手続に必要となりますが、通常は手続きの際に原本を提出するとともに、コピーを提出することで原本を返却していただける場合が多いので、作成するのは1通でも結構です。
※お金が絡んでくるため、後々言った言わないという水掛け論になってしまったり、納得していない、聞いていないというトラブルを防止するためにも、きちんと遺産分割協議書を作成しておくことをお勧めします。