遺留分とは
遺留分とは
Q.遺留分って何ですか? 

A.遺留分

遺留分とは、相続人に認められた相続できる最低限度の割合です。
財産の所有者は自分の財産を生前贈与や遺言等によって自由に処分できるのが原則で、遺言で全財産を遺贈することも可能です。しかし、それでは残された配偶者や子どもは住む家も失うことになり、生活が脅かされる事にもなりかねません。行き過ぎた遺言により生れる悲劇を食い止めるためにできた権利です。
ただし、相続人の遺留分を侵害する遺言であっても、無効となるわけではありません。
遺留分を取り返す権利を行使するかどうかは相続人の自由です。遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)がされるまでは遺言書は効力のあるものとされます。

 

遺留分割合

遺留分を請求できるのは、配偶者と直系卑属(子・代襲相続の孫)及び直系尊属(父母)だけです。  
◆ 配偶者・直系卑属のどちらか一方でもいる場合 ・・・
相続財産の2分の1
◆ 直系尊属だけの場合 ・・・
相続財産の3分の1
◆ 兄弟姉妹 ・・・遺留分はありません。

遺留分減殺請求

請求相手は遺留分を侵害した相手に財産の返還を請求するものです。特に役所や裁判所に提出するものではありません。
内容証明郵便などで遺留分減殺請求をします。それでも相手が応じない時には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
ただし、請求権は1年と時効が短いので注意が必要です。

 
  無料相談予約受付中
無料相談では、質問の多い、次のようなことに、利害関係のない第三者としてお答えいたします。

☑誰が相続人?
☑何から手をつければ?
☑費用はどれくらいかかる?
☑期限とかあるの?
☑忙しくて役所にも行けない

無料相談は予約制で、ほかの相談者の方とかさなることはありません。安心してご利用ください。

→詳細はこちらから
→ご予約はこちらから
 
 
お問合せ
行政書士法人 名南経営
相続パートナーズ

〒450-6334
名古屋市中村区名駅一丁目1-1
   JPタワー名古屋34F
     (総合受付33F)
 
●JR名古屋駅:2F連絡通路でJRゲートタワーを抜けてJPタワーオフィスエントランスへ

●地下鉄・名鉄・近鉄:地下通路ゲートウォーク突き当り「KITTE」入口から2Fオフィスフロアエントランスへ)
電話:052-589-2363
FAX:052-589-2367
     
      プライバシーポリシー


 名南コンサルティングネットワーク

 行政書士法人 名南経営

 司法書士法人/行政書士法人
     求人専用サイト

ファミフレ 
愛知県ファミリー・フレンドリー企業