A. 相続放棄
相続の放棄とは、被相続人が亡くなった後に家庭裁判所に申し立てることにより、最初から相続人でなかったこととする方法です(民法939条)。
また、一度行った相続放棄は、原則として取り消すことができません。
相続人になるとプラスの財産を引き継ぐ権利を持つと同時に、マイナスの財産(借金や、保証人の地位)も引き継ぐこととなります。
さらに、マイナスの財産についてはいくら相続人の間で誰が払うのかを決めたとしても、債権者には主張することができず、相続人である以上なお請求される可能性は残ります。
そのような場合には、相続の放棄をするとプラスの財産も一切引き継ぐことができなくなると同時に、借金や保証人の地位といったマイナスの財産も引き継がなくてよくなります。
プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合は、検討されると良いでしょう。
相続放棄の期限
相続の放棄は、「相続が発生したことを知った日の翌日から三ヶ月以内」に家庭裁判所に申し立てなければなりません(民法915条)。
※ただし、財産を特定できない・債務の存在を知らなかった等の特定の条件を 満たせば、3ヶ月経過後も家庭裁判所への申立てが受理され、相続放棄が認められるケースもあります。
また、第一順位者が相続放棄をした場合、その相続権は第二順位・第三順位と移っていきますので相続人となりうる全員が放棄の手続をしなければなりません。
その際の放棄の期限は前順位者の相続放棄が認められた事を知ってから三ヶ月以内となります。
相続放棄ができない?!(単純承認したと認められてしまう)
◆三ヶ月の期間内に相続放棄の手続をしなかった
◆被相続人の預貯金を引き出して使った
◆被相続人が乗っていた車を売却した
◆借金を相続財産から少しだけでも返済した
◆故意に遺産の全部または一部を隠匿 ・・・などがあります。
名義を書き換えるなどはもってのほかです。
つい行いがちな事もありますので、特に注意が必要です。