相続人に未成年者がいる場合
相続人に未成年者がいる場合
Q.未成年者がいる時の遺産分割はどうするの

A.
成年者と同様に遺産を相続する権利があります。

 ※未成年者は単独では有効に法律行為をすることができず、法定代理人の同意が必要となります。
 

日本の民法では、満20歳に満たない人を未成年者と定めています(民法4条)。
そして、「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない」(民法5条1項)とされています。

法定代理人とは・・・通常親権者がなります。つまりお父さんやお母さんのことです。
そのため、お父さんもしくはお母さんが代理人として、遺産分割協議に参加することとなります。

しかし ここで一つ問題があります。

未成年者が相続人となる場合、親権者も同時に相続人となる事が大多数です。
こうした場合、親の相続分が増えると子の相続分が減るなど、未成年者の利益と親権者の利益が相反(民法ではこれを「利益相反」といいます。)することになりますので、親権者が未成年者を代理して遺産分割協議を行うことはできません。

このように利益が相反する際は、「その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない」(民法826条1項)とされています。

つまり、未成年の子が相続人になった場合で法定代理人(お父さんやお母さん)も相続人であるときは、特別代理人を選んで、その特別代理人が未成年者の代わりに遺産分割協議を行うこととなります。
※未成年の子がいるにもかかわらず特別代理人の選任を行わないままなされた遺産分割の協議は無効です。

なおこの特別代理人はおじ、おば等相続人ではない親族でもよいですし、司法書士等が行うこともあります。 もし仮に、親が特別代理人になれる場合でも、一人のお子さんに対してしかなれません。
複数のお子さんがいる場合は 他のお子さんには別の特別代理人を立てる必要があります。

 
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