未成年者の特別代理人選任
未成年者の特別代理人選任
Q.特別代理人選任申立ってどうすればいいの?

A.裁判所に申立をします。

概要


日本の民法では、満20歳に満たない人を未成年者と定めています(民法4条)。
そして、「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない」(民法5条1項)とされています。

親権者(父または母)と未成年の双方が相続人になるなど、利益相反する(親の相続分が増えると子の相続分が減るなど、未成年者の利益と親権者の利益が相反する)ことになる場合は、「その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない」(民法826条1項)とされています。


申立人

◆親権者
◆利害関係人


申立先

◆子の住所地の家庭裁判所


申立てに必要な費用

◆子1人につき収入印紙800円
◆連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)


申立に必要な書類  

◆申立書1通
◆申立人(親権者),子の戸籍謄本・住民票
◆特別代理人候補者の戸籍謄本・住民票
◆利益相反行為を証する資料(遺産分割協議書案、契約書の写し、不動産登記簿謄本
※事案によっては,このほかの資料の提出が必要な場合があります
 
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