相続人に認知症の人がいる場合
相続人に認知症の人がいる場合
Q.認知症の人がいる場合の遺産分割はどうするの?

A.遺産分割協議に参加する代理人(法定後見人)が必要です。

◆ まずは法定後見人を選任するために家庭裁判所に申立てを行い、成年後見人が無事選任されてから成年後見人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行います。

◆ 認知症の人を除外した遺産分割協議は無効となり認められません。

行為能力

遺産分割協議を有効に行うためには、「行為能力」が必要です。「行為能力」とは平たく言えば、「自分がいったい何をしていて、この法律行為の結果どうなるのかがわかる能力」のことです。

いわゆる認知症の人は、この行為能力が完全でないことから、単独で有効な法律行為をすることができません。遺産分割協議も法律行為に該当しますから、認知症の人は遺産分割の協議ができないということになります。
このような場合に遺産分割協議を行うためには、後見人の選任が必要です。

◆ ちなみに本人に十分な判断能力がある方が、前もって自分が信頼できる人に将来「成年後見人」になってもらえるよう委任契約し、自分が援助して欲しい事項をあらかじめ決めておく『任意後見人制度』というものがあります。

 
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