A.判断能力が不十分な方の日常生活を法的に保護する制度です。
(成年後見人には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類あります。)
一定の法律行為を行うときには成年後見人等の同意が必要になるように行動に制限をかけることで、認知症の人などが不利益を被らないようにするものです。
お金の管理をしたり、訪問販売で高価な買い物をさせられてしまったときなどにその契約を取り消したりする役割を担います。また、代わりに遺産分割協議を行うことができます。家族がなることが多いですが、司法書士等がなる場合もあります。
◆ この「成年後見人」は、一旦選任されると、よほどの事情がない限り途中でやめることはできず、一生続けなければなりません。
また、毎年被後見人の財産の収支を計算して家庭裁判所に報告するなどの義務も生じるため、相当の覚悟が必要です。
◆ 成年後見人が家庭裁判所で選任されるまでには、書類の準備期間等も含めると長いと半年ほど時間がかかる場合もあります。その間、遺産分割協議ができないこととなりますので、被相続人の財産は一切動かせません。
※ 上記のような事態を避けるためにも、あなたの財産を相続するであろう人の中に認知症等の人がいる場合には、遺言書を書いておくなどの対策をされておくことをお勧めします。