A.現在、判断能力が十分にあるか、ないかの違いです。
判断能力が不十分 ⇒ 『法定後見制度』
判断能力が衰えてしまった方々を、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を代理して法律行為をしたり 本人の同意のない不利益な法律行為を後から取り消したりすることによってその方を保護し支援する制度。
◆ 流れ
1.家庭裁判所に申立
2.家庭裁判所の調査員が調査
3.専門医による鑑定
4.家庭裁判所による審問
5.審判決定
6.法定後見開始(後見は本人の判断能力により「後見」「保佐」「補助」の3類型いずれかに分けられる)
判断能力が十分 ⇒ 『任意後見制度』
現在は、特に支障なく何でも自分で決められるが、将来 認知症になってしまうかも・・・という不安を感じている方が、将来を見越して自ら事前に「任意後見契約」を結んでおき、判断能力が衰えた時点で、契約に基づいた代理権を後見人に付与する委任契約制度。
なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。
◆ 流れ
1.自ら「任意後見人」を選任し委任契約(公証役場にて公証人の前で公正証書作成)
2.本人の判断能力が不十分になった。
3.家庭裁判所に任意後見監督人(後見人がしっかり仕事を行うかを監督する人)選任の申立
4.任意後見監督人を選任
5.後見開始