Q.遺贈とはなんでしょうか。遺贈にはどんな種類がありますか。?
A.遺贈には、包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。
遺言によって財産を贈与することを「遺贈」といいます。
遺贈を受ける人のことを「受遺者」といいます。
遺贈は、対象財産を特定するかしないかにより、「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類に分けられます。
●包括遺贈
“遺産の全部をAに遺贈する”とか“遺産の2分の1をBに遺贈する”というように、割合で包括的に財産を指定して行う遺贈のことを「包括遺贈」といいます。
●特定遺贈
“名古屋市中区錦二丁目○○番地の土地を甥Cに遺贈する”とか“預貯金を姪Cに遺贈する”というように、特定の財産を指定して行う遺贈のことを「特定遺贈」といいます。
ちなみに、“不動産の2分の1を遺贈する”や“預貯金の2分の1を遺贈する”といった内容は、割り合いでしているものの、対象物を特定していますので「特定遺贈」になります。
「包括遺贈」と「特定遺贈」は区別が難しい場合もありますが、結果として同じ財産を遺贈したとしても、遺言の文言によって手続き(放棄の方法や期限、農地法の許可の要否等)や効果(債務を承継するか否か等)が大きく変わる可能性があるため、遺贈を考える際には慎重な検討が必要です。
遺言を作成する際には、専門家に相談することをおすすめします。