普通方式による遺言
普通方式による遺言


Q.私には妻と子供が3人います。私の死後、相続手続きで困らないように遺言書を作っておきたいと考えています。遺言書にはいくつか種類があると聞きましたが、どう違うのでしょうか。

 A.遺言の形式には、普通方式によるものと特別方式によるものがあります。特別方式には危急時遺言と隔絶時遺言の2種類ありますが、一般的には普通方式により作成しますので、今回は普通方式についてご説明いたします。

 

普通方式による遺言

 

メリット

デメリット

自筆証書遺言

・ご自身だけで作成できるため、他人に内容を知られない

・費用がかからない

・変更も簡単にできる

・方式に反していると無効になってしまう※

・内容が不明確で、不備になることも多い

・紛失等の恐れがある

・検認手続きが必要

公正証書遺言

・不備の可能性が少ない

・紛失等の危険性がない

・検認手続きが不要

・他人に内容を知られる

・作成の手間と費用がかかる

 

秘密証書遺言

・他人に内容を知られない

・公正証書作成よりは費用が安くすむ

・不備の可能性がある

・作成の手間と費用がかかる

・紛失等の恐れがある

・検認手続きが必要

※自筆証書遺言の方式(民法968条1項)

・遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。


兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺留分として、相続財産のうち法律上留保されることが保障された割合があります(@直系尊属のみが相続人である場合、相続財産の3分の1、A@以外の場合には、相続財産の2分の1です。)。遺留分をめぐる争いを避けるために、遺留分に配慮して作成すると良いでしょう。


遺言を作成することは、遺されたご家族の方の手続きが楽になるだけでなく、ご自身の最期の気持ちを表現することにもなります。内容や状況に応じて、どの書式の遺言がご自身に適しているか検討し、作成されることをお勧めします。

 
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