相続放棄の概要と注意点
相続放棄の概要と注意点

 Q.父が亡くなりました。
  亡父には借金が多く、できれば相続したくありません。
  相続放棄できると聞きましたが、「概要」と「注意点」を教えてください。 


A.【概要】

  相続放棄とは、相続財産の全て(プラスの財産もマイナスの財産も全部)を相続しないという意思表示をいいます。故人が多額の借金を抱えていた場合、借金を免れるために相続放棄をすることができます。

 

・手続きの方法として、相続放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならず(民法938条)、単に債権者に対して意思表示するだけでは、その効力は認められません。申述は単独ででき、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出します。

 

  【注意点】 相続放棄の注意点として以下の3点があります。

 ◆相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から、3ヶ月以内に手続きをしなければなりません(民法915条1項)。ただし、相続財産の一部や全部を使用・処分したときは単純承認したものとみなされ、相続放棄はできません(民法921条)。

 ◆相続放棄がなされると、放棄した者は最初から相続人とならなかったものとして取り扱われ(民法939条)、放棄した者を除く他の共同相続人が相続することになります。相続関係が変わることもあるので注意が必要です。

  例)相続人が妻・子だけであった場合、妻・子が相続放棄をすることで、第2順位の両親が相続人に、両親や祖父母が死亡してる場合は、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。

  ◆相続放棄の撤回はできません(民法919条 最高裁判所昭和37年5月29日判決)

 相続放棄の相談が来たときには、注意点をしっかりとお伝えし、弁護士や司法書士に相談し、慎重に検討すると良いでしょう。

 
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