Q.私は主人と子供一人と三人で暮らしています。子供は主人の連れ子で養子縁組をしていません。仮に主人が先に亡くなった場合、私の死後、遺産はどうなるのでしょうか。子供にきちんと残してあげられるのか心配です。
A .〈結論〉
養子縁組をしていなければ相続権がないので、子供に遺産を残してあげることはできません。この場合、遺産は父母兄弟や姪甥などの血縁のある親族に相続されます。
〈解説〉
養子制度は血のつながらない(親子関係の無い)者の間に、人為的に法律上の親子関係を作り出す制度です。そのため養子縁組していない連れ子には相続権が発生しません。
◆ 相続権 配偶者の一方が死亡すれば、他方、つまり配偶者は常に相続人となり、相続欠格や排除によって相続できなくなる場合でない限り必ず相続資格があります(民法890条)。
◆ 血族相続人 親や子といった血族相続人の間には、相続のための順位が設けられています。死者の父母その他の直系尊属は第二順位、死者の兄弟姉妹またはその代襲相続人である甥・姪は第三順位の法定相続人です。
つまり、第二順位の相続人である父母その他の直系尊属は、第一順位で死者を相続するはずの子がいない場合や子が相続放棄をしたために孫以下を含めてすべての直系卑属が初めから相続人でなかったとみなされる場合でなければ死者の財産を相続できません。また第三順位の相続人である兄弟姉妹(または甥・姪)は、第二順位である父母その他の直系尊属のなかに相続する者が誰もいない場合でなければ、相続できません。
子供に遺産をスムーズに残してあげたいのなら、生前に養子縁組を行うことが有効な方法のひとつです。また遺言書を作成しておくのも、良い方法でしょう。養子縁組の実行、遺言書の作成の際には、専門家に相談することをお勧めします。