Q.父が亡くなった後に遺品を整理していたら自筆の遺言書がありました。封がしてありますが開封して内容を確認してもよいですか?
A. 封印があるときは開けてはいけません。
公正証書以外の遺言書の場合、裁判所にて「検認」という手続をしなければなりません。
【検認】
◆ 遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。
◆ 封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
◆ 検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状,加除訂正の状態・日付・署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
※検認済みであっても、記載内容が法律で定められた様式でない場合は金融機関や法務局などで手続きできない場合もあります。
申立人
◆ 遺言の保管者
◆ 遺言書を発見した相続人
申立先
◆ 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所

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