不動産(土地、建物、マンションなど)を持っている方が亡くなられた後、その不動産の名義を相続人に変更するのが相続登記です。
相続登記は、ご自分で手続きをすることもできますが、専門的な用語が頻繁にでてくるため、専門家に依頼する方も少なくありません。
不動産の名義変更には期限はありません。
しかし、期限がないからと先延ばしにしておくと後々、手続きが面倒なことになってしまったり手続きができなくなってしまう場合もあります。
相続人のうちの誰かが亡くなり新たな相続が発生すると、相続人も新たに増えるとともに
見知らぬ人が相続人になってしまうこともあり、遺産分割の話し合いが困難になることも。
該当の不動産を売却したくても相続の手続きがされていないと売却できない。
融資を受ける際に担保設定できない。
上記のような「相続」と「不動産」が深く関連するお悩みについて、「相続」と「不動産」の専門家が連携し問題解決の支援をさせていただきます。
お気軽にお問合せください。初回相談は1時間無料です。
※実際の業務は、司法書士法人 名南経営が担当させていただきます。
また、該当の不動産を売却・活用したいとお考えのお客様には名義変更後に株式会社 名南財産コンサルタンツ(不動産)が業務を引きつぎ、お手伝いをします。
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