相続税の申告
相続税の申告
残念ながら発生してしまったその相続は、相続税の申告・・・大丈夫ですか?

相続財産   3,000万円+(600万円×法定相続人の数) 
                             
     となるときは、申告と納税を行わなければいけません。

【参考】

@相続人が配偶者と子3人 合計4人の場合

   相続財産  > 3,000万円 + (600万円×4人) となり

    相続財産が 5,400万円
を超えると申告・納税の義務が発生します。 

A相続人が子1人のみ

   相続財産が  3,000万円 + (600万円×1人) となり
  
    相続財産が 3,600万円
を超えると申告・納税の義務が発生します。


このような場合、財産を相続した方は相続発生後10ヶ月以内に申告しなければいけません。

「遺産相続」や「相続税の申告」について下記のようなお悩みやご不安はございませんか?


 マーク3平成27年度から相続税がかかる人が増えると聞いたことがある。
うちも申告をしないといけないか?

マーク3納税期限の10ヶ月を過ぎてしまったけど大丈夫?

 マーク3せっかく親がコツコツ貯めてくれた遺産だから大事にしたい。
特例を利用し、税金はなるべく少なくしたい。

  などなど、財産の評価や特例適用の可否判断等専門的な知識や経験を要するようなお悩みには、税理士法人 名南経営の相続専門部隊が対応いたします。
 
上記のような「相続」と「税金対策」が深く関連する問題について、「相続」と「申告」の専門家が連携し問題解決の支援をさせていただきます。

※申告以外の相続に関する相談がある場合は相続パートナーズがまず無料相談でお話をお伺いし、その後、名南コンサルティングネットワークに在籍する各種専門家と連携しトータルでサポートさせていただきます。

 また、相続は発生していないが、万が一の時のための生前対策をお考えの方も相続パートナーズにご連絡ください。


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