ご相続トラブルから大切な家族を守るために。
遺言書とは・・・ご自身の希望を叶え、遺される大切なご家族のために財産の承継をスムーズにするためのツール(道具)です。
上手に活用することで、ご家族間で財産の分け方について話し合いをさせることなく、思いどおりの分配を実現することができます。
また、相続人同士が疎遠であったり不仲などの事情で、話が上手くまとまらないだろうと想定される場合に、遺言をきちんと遺すことで財産の承継がスムーズになります。
遺言があることでご家族の負担やストレスも軽くなります。
遺言がないと相続はどうなるの?
「遺産分割協議」が必要です!
相続人全員で話し合いの上で、亡くなった方の遺産について
相続するのかを決めます。財産というほどのものが無いけど必要?
多くの方が「自分には大した財産が無いから大丈夫。遺言書なんて必要ない」と言われますが相続トラブルは財産の多寡とは関係なく起こります。
子供がいない(夫婦のうちお一人が亡くなった場合)
相続人がいない
家族の仲がよくない
お嫁さんやお孫さんにも財産を渡したい
推定相続人に行方不明者や認知症等の方がいる
事業のための財産があり、後継者に継がせたい
家族関係が複雑
などなど、相続トラブルは誰にでも起こりうる身近な問題です。遺言の作り方のポイント
@ 心身ともに元気なうちに書く。
心と体が元気なときに自分と向き合ってこそ、思いを実現する遺言が作れる
ものです。
A 誰に、何を渡すのか明確にする。
B 相続させる。遺贈する。の使い分けを正しく。
C あげたい人がご自身と同じ世代、または年配の方であれば補充を検討する。
D 全ての財産について書く。
E 訂正は正しく行う。
F 相続税がかかることが予想される場合は納税のことも考慮する。
自筆と公正証書の比較
自筆証書遺言 |
公正証書遺言 |
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遺言者が、遺言書の全文、日付および氏名を自分で書き、自分で印を押して作成する遺言 | 遺言者が、公証人に遺言の趣旨を伝え、これを公証人が公正証書として作成する遺言 | |
長所 |
・一人で、いつでもどこでも作成できる。 ・気軽に書き直しができる ・遺言をした事実も内容も秘密にできる ・費用がかからない |
・公証人が作成するから不備が無い ・公証役場が原本を保管するため、紛失・改ざん等の恐れが無い ・字を書けない方、耳の聞こえない方でも作成できる ・家庭裁判所の検認手続きが不要 |
短所 |
・詐欺・脅迫の可能性、紛失・改ざんの恐れがある ・不備があると無効になったり、内容が不完全で紛争になる可能性がある ・死後、家庭裁判所の検認手続きが必要 |
・作成するのに手間と費用がかかる ・公証人と証人に遺言の内容を知られる |
※相続パートナーズでは、書き方の不備による無効や紛失・改ざん等のリスクのない、『公正証書遺言』をお勧めしております。
遺言相続コンサルティング基本料金
遺言相続コンサルティング |
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手数料 |
27万円(消費税別途) |
※1 資産総額10億円以上・文案内容が複雑な場合などは、追加手数料をいただく
場合があります。(事前にお見積りいたします。)
※2 上記手数料は公正証書作成の際の証人手数料(2名)を含みます。
※3 公証人手数料は別途お客様にご負担いただきます。
遺言作成流れ
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