Q.法定相続人とは?亡くなった主人と私の間には子どもはいません。主人の親も既に他界しております。
配偶者の私だけが相続人となりますか?
A. 亡くなったご主人のご兄弟姉妹(亡兄弟姉妹の子)も相続人となります。
相続人になる人は、民法で以下のとおり決まっています。
配偶者は常に相続人です。
ちなみに内縁の妻(夫)は相続人とはなりません。
戸籍上の妻(夫)だけが配偶者となり得ます。
@ 配偶者と第一順位(子・孫・ひ孫)
第一順位がいない時は
↓
A 配偶者と第二順位(両親・祖父母)
第一・第二順位がいない時
↓
B 配偶者と第三順位(兄弟姉妹・亡兄弟姉妹の子)
※第一順位から第三順位の相続人がいないときだけ配偶者のみが相続人となります。
第一順位から第三順位
順位が上の人がいない(最初からいない・既に死亡していていない)
ときだけ、 下の順位の人は相続人になることができます。
ここまでが、民法で決められている相続人です。
なお、上記要件に当てはまる人がいない場合は、せっかく築いた財産が国に持っていかれてしまうことになります(民法958条、民法959条)。
お世話になった方、寄付をしたい団体など、あげたい人がいる場合は 遺言書 を作成しておくことも大切なことです。
身近にいた方が「特別縁故者」として家庭裁判所に申立てが出来る場合があります。