相続財産 > 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
となるときは、申告と納税を行わなければいけません。
【参考】
@相続人が配偶者と子3人 合計4人の場合
相続財産 > 3,000万円 + (600万円×4人) となり
相続財産が 5,400万円を超えると申告・納税の義務が発生します。
A相続人が子1人のみ
相続財産が > 3,000万円 + (600万円×1人) となり
相続財産が 3,600万円を超えると申告・納税の義務が発生します。
このような場合、財産を相続した方は相続発生後10ヶ月以内に申告しなければいけません。
「遺産相続」や「相続税の申告」について下記のようなお悩みやご不安はございませんか?
平成27年度から相続税がかかる人が増えると聞いたことがある。
うちも申告をしないといけないか?納税期限の10ヶ月を過ぎてしまったけど大丈夫?
せっかく親がコツコツ貯めてくれた遺産だから大事にしたい。
特例を利用し、税金はなるべく少なくしたい。
上記のような「相続」と「税金対策」が深く関連する問題について、「相続」と「申告」の専門家が連携し問題解決の支援をさせていただきます。
※申告以外の相続に関する相談がある場合は相続パートナーズがまず無料相談でお話をお伺いし、その後、名南コンサルティングネットワークに在籍する各種専門家と連携しトータルでサポートさせていただきます。
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